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【新様式】宅地建物取引業者票

ご存じですか? 宅地建物取引業者票は新様式に変更になります!

令和7年4月1日の地方分権一括法による宅地建物取引業法の改正施行に伴い宅建業法に係る業者票等の様式が変更となります。差替えが必要になりますので、お早めに新様式の宅地建物取引業者票をご準備ください!

「宅地建物取引業者票」とは?
宅地建物取引業を行うには、業務を行う場所ごとに「宅地建物取引業者票」を掲示することが法律で義務づけられています(宅地建物取引業法第50条)。
この業者票は、一般の人が見やすい場所に掲げなければならず、その大きさは縦30cm以上、横35cm以上である必要があります。
また、業者票は免許の有効期限にも関連しており、長期間使用できる丈夫な素材で作られていることが求められます。

❶免許番号 ❷免許有効期限 ❸商号又は名称
❹代表者指名 ❺この事務所の代表者指名
❻この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数
❼主たる事務所の所在地

選べる2タイプ

アルミ複合板

ステンレス板

アルミ複合板W400×H300mm1枚 3,000円(税別)
W450×H300mm1枚 3,200円(税別)
ステンレス板W400×H300mm1枚 6,000円(税別)
W450×H300mm1枚 6,500円(税別)

既存の額縁に合わせたサイズのご要望承ります。

記入イメージ

選べる4書体(明朝体・角ゴシック・丸ゴシック・楷書体)問い合わせフォームもしくはFAXで内容をお伝えください。こちらをコピーしてお使いください。

■宅地建物取引業者票免許証番号:○○知事(○)第○○号
免許有効期間:○○年○月○日から○○年○月○日まで
商号又は名称:○○○○○○○○
代表者氏名:○○○○
この事業所の代表者氏名: ○○○○
この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数:○○人
(宅地建設取引業に従事する者の数 ○○人 )
主たる事務所の所在地:○○○○○○○
主たる事務所の電話番号:○○○○○○○